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​外国人留学生のみなさまへ

 2020年からのコロナ禍により、現在、新卒生の就職は大変きびしい状況となっております。

 

 当事務所では、就職活動支援として、就活マナー教室、就職希望企業の業務内容と学科専攻科目の関連性判断(就労資格が取得できるかどうかの判断)、応募書類作成指導、模擬面接訓練などを随時、開催しております。

詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

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​在日外国人のみなさまへ

 技術・人文知識・国際業務などの就労在留資格を取得して日本に在留している外国人の方、在留期間の更新前に住民税の滞納などはないでしょうか?

 在留期間の更新の際に、提出を義務づけられている資料として、最新年度の住民税等の『課税証明書』『納税証明書』がございます。

 入国管理局は、更新の申請に際して、昨年度の皆様の給与収入額を確認して、日本で生活していくのに困らないだけの収入が実際にあったのか、を判断するとともに、納税証明書に未納の税金がないか確認しています。

 未納の税金があれば、基本的には更新許可の判断をくださない場合が多くなっております。

​ 未納税金額が大きく、期間更新が迫っていて、すぐに支払うことができない場合には、当事務所にご相談ください。

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